競売のデメリットとは
住宅ローンが払えなくなった不動産を差し押さえ、裁判所が販売することを競売と呼びます。
この競売には、さまざまなデメリットがあることをご存じでしょうか。
今回の記事では、競売のデメリットについてご紹介します。
▼競売のデメリット
■開示情報に制限がある
通常の売買とは異なり、競売物件の内覧は出来ません。
裁判所からは「物件明細書」「現況調査報告書」「評価書」が資料として提出されます。
この3つの資料だけで判断しなければならないため、判断が難しいでしょう。
■入札期間が限られている
物件の入札期間は、1か月と定められています。
この間に入札し、手続きを進めなければなりません。
個人で行う場合、期日までに情報を集めながら入札額を見積もる必要があります。
■引き渡しの義務がない
競売物件を手に入れた際、引き継がれるのは物件明細書に記載された権利のみです。
元の所有者からの引き渡しや住宅内の残留物については、自分で対応する必要があります。
また残留物の所有権は元の所有者にあるため、勝手に処分することも出来ません。
■瑕疵担保責任がない
瑕疵担保責任とは、売買物件に不具合や欠陥が見つかった場合、売主がその責任を負うことです。
競売物件にはこの瑕疵担保責任がないため、事故に繋がる重大な欠陥が見つかった場合でも買い手が対応しなければなりません。
▼まとめ
競売物件は一般的な方法と異なり、入札方式で行います。
最初から価格が決められているわけではないため、土地の相場よりも安く手に入れることが出来るかもしれません。
しかし、引き渡しの義務がなかったり瑕疵担保責任が付いていないので、トラブルに発展する可能性も高いと言えるでしょう。
『株式会社湘南財産パートナーズ』は、あらゆる売買に関して豊富な不動産知識を元に対応しております。
個人で対応するのが難しい物件についても、お気軽にご相談ください。
株式会社湘南財産パートナーズ
住所:神奈川県藤沢市
鵠沼石上2-5-1
湘南鵠沼BLD 3階
電話番号:0466-90-3891
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