契約不適合責任とは
不動産売却を行うにあたって「契約不適合責任」をという言葉を聞いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
あらかじめ内容を把握しておくことで、安心して不動産契約を進められます。
そこで今回は、契約不適合責任とはどのようなものかについて解説します。
▼契約不適合責任とは
不動産の売買契約時に物件の不備や不良などがあった際、売主が負う責任のことを契約不適合責任と呼びます。
もし契約不適合責任に該当する事由が発生した場合、買主は売主に対して以下の請求ができます。
■追完請求
不動産売買において契約内容と異なっていれば、売主に対して追完請求を行うことが可能です。
例えば売買物件が雨漏りしていた場合は、屋根の補修をするといったケースが該当します。
■代金減額請求
売主側が追完請求に応じない場合、買主は売買価格を減額請求することが可能です。
敷地面積が足りないという、追完が不能であるケースも該当します。
■催告解除
不動産の売買代金が減額される・致命的な欠陥で住めない場合は、売主に対して催告解除ができます。
追完請求をしたのに売主が応じない時は、売買契約を解除する旨を売主側に伝えることが可能です。
■無催告解除
売買契約の目的が達成できない・履行が不可能であると考えられる場合は、無催告解除ができます。
基本的に適用条件に該当すれば、催告なしで売買契約を解除することが可能です。
▼まとめ
契約不適合責任とは、不動産の売買契約の際に物件の不備や不良などがあった際、売主が負う責任のことです。
買主は、売主に対して追完請求・代金減額請求・催告解除・無催告解除を請求する権利が認められています。
不動産の売却で不安な場合は、信頼できる不動産会社に相談することが大切です。
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