2026.09.01
アパートの売却で入居者がいる場合
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2023/11/11
コラム
アパートを相続したものの、事情により手放す方もいらっしゃいます。
「入居者がいても売却可能なのか」「どのような手順で手続きをするのか」など、不安や疑問が生じることでしょう。
そこで今回は、アパートの売却で入居者がいる場合の手続きについて解説します。
▼アパートの売却で入居者がいる場合について
■入居者がいても売却は可能
アパートに入居者が住んでいる場合でも、アパートの売却は可能です。
オーナーが代わっても入居者には影響はなく、手続きも発生しません。
通知は義務ではありませんが、書面にて通知するのが一般的です。
ただし、家賃支払先の変更手続きが必要な場合は、事前の通知が必要となります。
■退去の依頼は1年から6か月前までに
アパートを売却する際に退去が必要な場合、前もって入居者への通知を行うのが義務です。
通知は契約が満了する6ヶ月?1年前までに、正当な理由を伝える必要があります。
引っ越し費用や立ち退き料に関するルールはなく、退去を依頼したオーナーが負担する場合もあるでしょう。
■敷金の引継ぎ
入居者から契約時に敷金を預かっている場合は、新しいオーナーに引き継ぐ必要があります。
賃料の未払いや、退去時の原状回復時のトラブルを防ぐためです。
▼まとめ
アパートに入居者がいる場合でも、売却は可能です。
もし退去が必要な場合は、契約が満了する6ヶ月?1年前までに通知を行いましょう。
不動産に関するお困りごとなら、不動産売却をサポートする『株式会社湘南財産パートナーズ』にお任せください。
お客様のご要望を詳しくヒアリングし、最適なサービスを提案いたします。
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株式会社湘南財産パートナーズ
住所:神奈川県藤沢市
鵠沼石上2-5-1
湘南鵠沼BLD 3階
電話番号:0466-90-3891
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