専任媒介契約とは?
不動産の売却において、専任媒介契約は一般的な契約形態の一つです。
今回の記事では、専任媒介契約の特徴について、詳しく説明します。
▼専任媒介の特徴
■1社のみとの契約
専任媒介契約を締結すると、他の不動産業者の媒介を同時に契約できなくなります。
この契約形態では、一つの不動産業者に独占的な仲介権を与えます。
違反した場合、違約金の支払いが課せられるので注意しましょう。
■契約期間は最長3カ月
専任媒介契約の契約期間は、最長で3カ月までと制限されています。
依頼者が、不当に長期間にわたり契約に縛られないように設けられています。
ただし、3ヶ月経過後に契約を更新することは可能です。
■自分で買い手を見つけることも可能
専任媒介契約期間中、依頼者自ら買い手を見つけた場合は、自身で売買契約を締結できます。
この場合、媒介手数料は発生しませんが、営業活動費用については請求される場合があります。
■条件付きで中途解約が可能
専任媒介契約の期間中、依頼者が不動産業者の対応に不満を感じた場合、中途解約が可能です。
一方的な解約は原則として認められていませんが、営業活動費用を支払い双方が合意することでが中途解約できるでしょう。
■営業活動の報告を受けられる
専任媒介契約を締結した不動産業者から、依頼者に対して営業活動の状況について、2週間に1回以上の頻度で報告があります。
報告内容には、具体的な活動内容・問い合わせ回数・内覧の回数・対象物件の評価などが含まれます。
これにより、依頼者は売却活動の進行状況を把握できます。
▼まとめ
専任媒介契約は、不動産売買における契約形態の一つです。
他の不動産会社との契約はできなくなりますが、ご自身で売却することは可能です。
藤沢市の『株式会社湘南財産パートナーズ』では、不動産に関するさまざまなご相談を承っております。
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