相続手続きはいつまでにすればよい?
不動産相続において、期限までに手続きを行うことは非常に重要です。
特に「相続税の申告と納税」には期限が設定されているため、忘れずに手続きを行いましょう。
今回の記事では、不動産相続における手続きの期限についてご紹介します。
▼相続手続きの期限
■名義変更に法的な期限はない
不動産の名義変更に関しては法的な期限が存在せず、変更の義務もありません。
行政機関からの名義変更の通知が行われることは、原則としてありません。
そのため、相続人が全ての不動産を把握できないケースもあるため、状況に合わせて適切なタイミングで行いましょう。
■相続手続きの目安
相続税の申告と納税の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内です。
この10カ月の間に、不動産の評価額調査や遺産分割協議などを行い、相続内容を確定させなければなりません。
余裕をもって早めの対応を心がけ、期限を守ることが難しい場合は、申請期限の猶予申請や仮申告を検討しましょう。
■相続しない場合の期限
相続を放棄する場合も、申請期限が設定されています。
相続人が被相続人の死亡を知った日の翌日から3カ月以内に、家庭裁判所に申立を行う必要があります。
この期限を守らないと相続放棄ができなくなる可能性があるため、注意が必要です。
また、申立前に相続分の一部を処分してしまうと放棄が難しくなることもあるため、期限内に適切な手続きを行いましょう。
▼まとめ
相続手続きは、時間に余裕をもって行うことが重要です。
期限を守り手続きをスムーズに進めるためには、専門家の協力やアドバイスを受けることが役立つでしょう。
藤沢市の『株式会社湘南財産パートナーズ』では、相続関連の売却に関するご相談を承っております。
必要に応じて士業とも連携し、スムーズに売却できるよう進めますので、お気軽にご相談ください。
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住所:神奈川県藤沢市
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