相続したくないときの方法とは?
相続が発生すると不動産や負債を引き継ぐことになりますが、なかには相続を望まない場合もあります。
この記事では、相続をしたくない場合の方法や手続きについて紹介します。
▼相続したくないときの方法
■3カ月以内に相続放棄する
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所への手続きは、相続を知った日から3カ月以内に行う必要があります。
この期限を守らず放置していると、3カ月後には自動的に相続を受け入れたとみなされます。
また相続放棄にはもう一つの選択肢があり、それが「限定承認」です。
限定承認は、プラスの遺産の範囲内でマイナスの遺産を相続する方法で、資産や債務が不明確な場合に利用されます。
ただし、限定承認は共同相続人全員の合意が必要です。
■相続放棄したら他の相続人に連絡する
相続放棄は個人で行う手続きであり、他に法定相続人がいる場合、相続分はその人に割り当てられます。
相続放棄後には、必ず他の相続人へ連絡を行いましょう。
たとえば、親の相続財産について子どもが2人おり、どちらも相続放棄した場合には、父母に相続権が移ります。
さらに父母が相続を放棄した場合は、兄弟姉妹へと相続権が移ります。
▼まとめ
不動産を相続したくない場合は、3カ月以内に相続放棄の手続きを行う必要があります。
また相続放棄後の遺産や負債は他の相続人に割り当てられるため、きちんと知らせることが大切です。
早い段階で専門家のアドバイスを受けながら、適切な手続きを行いましょう。
藤沢市の『株式会社湘南財産パートナーズ』では、不動産に関するさまざまなご相談を承っております。
不動産コンサルティングの経験と実績を活かし、お客様にとってより良い形になるよう提案を行いますので、お気軽にご相談ください。
株式会社湘南財産パートナーズ
住所:神奈川県藤沢市
鵠沼石上2-5-1
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電話番号:0466-90-3891
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