セットバックが必要なケースについて
不動産用語で使われる「セットバック」について、ご存じでしょうか。
セットバックとは土地の境界線から一定の間隔を保ち、建物を建築することを指します。
セットバックした部分は敷地面積に含まれないため、売却価格に影響が出る場合もあります。
そこで今回は、不動産を売却する際にセットバックが必要なケースについてご紹介します。
▼セットバックが必要なケース
■前面道路の道幅が4m未満
建物を建設する場合、建築基準法が適応されます。
法律上では「前面道路の道幅が4m未満」の場合、セットバックが必要です。
距離については、所有敷地の前に道路がある場合は中心線から測った距離が適応されます。
■道路の向かいに川などがある
川や崖から4m以内に敷地がある場合、セットバックが必要です。
所有している敷地の前に川や崖がある場合は、どの程度の距離があるのか確認しましょう。
この場合、道路の中心線ではなく川や崖の端から距離を測ります。
■私道も含まれる
所有している敷地の前に、私道が含まれる場合もあるでしょう。
私道であっても道路なので、自由に使うことはできません。
セットバックが必要になった際、私道負担が必要になる場合もあります。
▼まとめ
セットバックが必要になる場合、不動産売却にも影響が出る可能性があります。
所有している土地が「隣接している道路から4m未満」の場合などは、注意しましょう。
また道路ではなく、川や崖・私道が含まれる場合も対象です。
売却したい土地にセットバックが必要な場合、あらかじめプロに相談しておくことがオススメです。
『株式会社湘南財産パートナーズ』では、セットバックが必要な土地の売却にも対応しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
株式会社湘南財産パートナーズ
住所:神奈川県藤沢市
鵠沼石上2-5-1
湘南鵠沼BLD 3階
電話番号:0466-90-3891
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