特定空き家とは?
住居を所有した状態での不動産相続や引っ越しによって家を空ける場合、空き家を所有することになります。
空き家は放置していると特定空き家に指定される可能性があるため、注意が必要です。
そこで今回は、特定空き家とはどのような不動産を指すのか紹介します。
▼特定空き家とは
■特定空き家の基準
空家等対策特別措置法に示されている基準を満たした空き家は、特定空き家と定められます。
特定空き家に指定される基準は、以下の4つです。
・そのまま放置すると保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な手入れがされておらず景観を著しく損なっている状態
・周辺の生活環境保全を図るために放置することが不適切である状態
■特定空き家に指定された場合
特定空き家に指定されると、自治体から以下の順番で措置が実施されます。
①助言や指導
②勧告
③命令
④代執行
所有する不動産は、毎年都市計画税や固定資産税の支払いが必要です。
また住居用宅地は、特例措置で税率が軽減されています。
しかし、自治体から特定空き家の勧告を受けると、特例措置が外されてしまうため注意が必要です。
特例措置の対象から外れた場合は、都市計画税は最大3倍になり固定資産税は最大6倍になってしまいます。
また是正が行われない場合は、自治体による取り壊しが行われるでしょう。
▼まとめ
特定空き家とは、空家等対策特別措置の基準を満たした空き家のことです。
指定されると都市計画税や固定資産税が高くなるため、必要な対策を行う必要があります。
所有している空き家の取り扱いでお困りの方は『株式会社湘南財産パートナーズ』へご相談ください。
藤沢市周辺で不動産売却を承っており、どのような物件にも適切にサポートいたします。
株式会社湘南財産パートナーズ
住所:神奈川県藤沢市
鵠沼石上2-5-1
湘南鵠沼BLD 3階
電話番号:0466-90-3891
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