不動産売却は途中キャンセルはできる?
基本的に不動産売却は、契約後のキャンセルはできません。 ただし、やむを得ない事情がある場合にキャンセルしたいケースも出てくるかと思います。 そこで今回は、不動産売却の途中キャンセルできるかについてまとめましたので、参考にしてみてください。
▼不動産売却は途中キャンセルができるかについて
■媒介契約のキャンセル 不動産を不動産会社経由で売却する場合、媒介契約を結びます。 媒介契約に関しては、途中でのキャンセルが可能です。 またキャンセルは、売買活動が始まっていてもできます。 不動産会社側は、キャンセルを拒否できません。 ただし、売買活動のための費用は請求される場合があります。
■売買契約のキャンセル 買い手が決まったら、売主と買主は売買契約を結ぶのが決まりです。 しかし、売主側の事情でキャンセルを行う場合は、契約不履行となり損害賠償が発生します。 また買主側の事情でキャンセルを行う場合も、買主は売主と不動産会社へキャンセル料を支払わなければなりません。 契約書にも記載されている場合があるため、必ず確認しておきましょう。
▼まとめ 不動産売却の途中キャンセルは、媒介契約や売買契約においては可能です。 状況にもよりますが、基本的にはキャンセル料が発生することは把握しておきましょう。 また、キャンセル料の支払いだけではなく相手方にも迷惑をかけてしまうため、トラブルに発展するリスクがあるでしょう。 藤沢の『株式会社湘南財産パートナーズ』では、不動産売却のご相談を承っております。 土地や建物など種類問わず取り扱っておりますので、不動産売却をお考えの方はぜひお問い合わせください。
株式会社湘南財産パートナーズ
住所:神奈川県藤沢市
鵠沼石上2-5-1
湘南鵠沼BLD 3階
電話番号:0466-90-3891
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